
という、良心とのはざまで悩んでいる方のために、使用目的に関する疑問にお答えします。
もくじ
自動車保険の使用目的によって保険料が変わる
自動車保険の「使用目的」とは、保険契約を結ぶ車を主にどんな目的で使うのかを保険会社が保険料計算のために分類して定義したものです。
使用目的に合わせて保険料が変わるため、自動車保険の契約のなかでもとても重要な「告知事項」のひとつとされています。
自動車保険の使用目的は基本的には3種類
自動車保険の使用目的は主に以下の3種類があります。
(※基準は保険会社によって一部異なります。)
使用目的 | 主な基準 |
---|---|
業務用 | 月15日(週5日)以上仕事でその車を使う場合 |
通勤・通学用 | 月15日(週5日)以上、通勤・または通学のためにその車を使う場合 |
日常・レジャー用 | 上記2つのどちらにも該当しない場合 |
ただし、ソニー損保のように「家庭用」「業務用」の2つしかない場合もありますので、詳しくは各保険会社へお問い合わせください。
一般的には、業務用>通勤・通学用>日常・レジャー用、の順で使用頻度が高くなる=事故のリスクが高くなる、とみなされます。そのため、同じ走行距離区分で申告する場合、保険料は業務用が一番高く、日常・レジャー型が一番安くなります。
使用目的の嘘がばれるとどうなる?
このように書くと、主な目的が通勤使用であっても使用目的は「日常・レジャー型」にしたいと私などは考えてしまいがちです。また、実際に車を使っているところを直接確認されることもないし、黙っていてもばれることはないだろう、などと思う方もいるかもしれません。
しかし、万が一事故を起こしたときに使用目的の申告で嘘をついていたことがばれると、保険会社から保険金支払いや次回の契約更新を拒否されたり、最悪の場合保険金の支払いなしで契約解除される可能性もあります。
1年間で数千円、月々500円程度の差額を惜しんだ結果、事故が起きたときに保険金がもらえない、なんてことにならないよう、自分の使用実態に合った使用目的を選んで申告するようにしてください。
使用目的で嘘をついてはいけない理由
では、どうして使用目的を正しく申告しなければいけないのでしょうか。
契約時には「告知義務」がある
保険を契約するとき、被保険者(契約する車を主に運転する人)には、保険料のリスクを計算するために特に重要な内容(告知事項といいます)について、「正確に」知らせることが義務付けられており、これを「告知義務」といいます。
告知事項は、使用条件のほかにも、ナンバープレート(登録番号)や型式など車に関する情報や被保険者の生年月日や事故歴などの項目があります。保険会社によって多少異なりますが、一例として三井ダイレクト損保の告知事項を下記に挙げます。
- ご契約のお車の用途・車種
- ご契約のお車の登録番号(登録番号に準ずるものを含む)
- ご契約のお車の車台番号
- ご契約のお車の使用目的
- 記名被保険者の住所・氏名・生年月日
- 始期日時点における記名被保険者の運転免許証の色
- ご契約のお車の車名・型式
- ご契約のお車の初度登録年月など
- ご契約のお車のAEB(衝突被害軽減ブレーキ)の有無
※自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車の場合 - ご契約のお車の前年走行距離区分
- 現契約の保険会社
- 現契約の証券番号
- 現契約の保険事故件数(事故類型ごと)
- 現契約のノンフリート等級
- 現契約の事故有係数適用期間
- ご契約のお車の改造の有無
- ご契約のお車の補修または修理を要する傷(塗装のみの場合を含む)の有無
※車両保険セットの場合 - ご契約のお車による有償貨物運送の有無
- 過去13ヶ月以内の加入歴の有無
- 過去13ヶ月以内の解除歴の有無
- 特別危険保険料率適用予告通知の有無
- ご契約のお車の(任意保険)重複契約の有無
インターネットで保険料を見積もる場合は、どの保険会社の場合でも該当する項目には「告知義務」など何らかの記載やマークが表示されるので、入力中にそれらが書かれた項目があれば、注意して正確に記入してください。
変更時には「通知義務」がある
また、契約時の告知事項に対して契約期間中に変更があった場合、被保険者は保険会社に連絡することも義務付けられており、これを「通知義務」といいます。
例えば、走行距離別で保険料が変わる契約であれば、走行距離が申告した距離を超えてしまった場合、速やかに報告する必要がある場合があります。
告知義務違反がわかると保険金がもらえない
告知義務違反がわかった場合、保険会社は契約を解除したり保険金の支払いを拒否したりすることができます。
ただし、前述の走行距離の例のように走行距離が申告を超えた場合すぐ違反になるのかといえば、そんなことはありません。
距離が超えたことが分かった時点ですぐに保険会社に連絡してプランを変更し、保険料の増額分があれば、それを支払うことで契約は有効となります。
使用目的についても契約年度の途中で変更があった場合は、走行距離と同様に保険会社への連絡が必要です。
変更連絡が遅れたために、保険契約を解除されたり保険金の支払いを拒否されたりすることのないように、告知事項に変更があった場合は、速やかに保険会社へ連絡して対応を相談することをおすすめします。
使用目的の選び方、具体例で説明します
使用目的の選び方について、保険料が一番安いのは「日常・レジャー型」であっても、使用目的は正しく申告しないと大変なことになることを説明しました。
しかし、「通勤・通学型」の定義は少々あいまいです。正直に申告しようと思っても、勤務形態によってはどの使用目的を選ぶべきか悩むこともあるのではないでしょうか。
そこで、実際にありそうないくつかの例で選び方を考えます。
パート、アルバイトで車を使う場合は日数で考える
まず、正社員として週5~6日会社に車で出勤する方は「通勤・通学」型を選ぶ必要があります。
しかし、パートやアルバイトの場合は、毎週必ず同じ曜日、同じ時間、同じ日数で働くとは限りません。少なくとも毎週3日までしか勤務しないことが確実であれば、勤務日が15日を超えることはありませんので、「日常・レジャー型」を選んでも問題ありません。
難しいのが週4日という場合です。
4週間で勤務日数が16日になるため、日数的には「通勤・通学型」に該当しますが、実際にはそのうちの何日かは休む可能性もあり、結果的に15回未満になることもあると思います。
しかし、この場合はより安全な方向に考えて「通勤・通学型」にすることを、管理人はおすすめします。
最寄り駅や幼稚園までの送迎は保険会社によって定義が違うことに注意する
電車で家族が通勤、通学している場合でも、最寄り駅まで毎日車で送迎しているというご家庭では、使用目的をどうすればよいでしょうか。
実は、送迎についての定義は保険会社によって異なります。
例えば、三井ダイレクトでは、駅や幼稚園までの送迎は「通勤・通学」に該当します。主に運転する人以外の家族が運転する場合でも該当します。
しかし、同じMS&ADグループの三井住友海上ではどちらも「通勤・通学」には該当せず、主に運転する人が自らの通勤・通学に使うときのみ該当します。
また、幼稚園と保育園でも解釈が違います。
幼稚園は学校扱いなので、送迎だけでも「通勤・通学」になる保険会社の場合は、幼稚園への送迎は「通勤・通学」に分類されます。
一方、保育園は法律で定められた「学校」ではないため、保育園への送迎は「日常・レジャー」目的でOKということです。
送迎についてはこのように各社判断が分かれています。複数の会社から見積もりを取ったり検討したりするときは、各社のホームページの説明をよく読み、それでもわからなければ電話やネットで問い合わせるなど、契約前に定義をよく確認することをおすすめします。
使用目的を業務用にする必要があるのはどんなとき?
業務用とは「年間を通じて月平均で15日以上業務に車を使用する場合」のことを指します。業務の考え方は、「その車で走ること自体が労働の対価となる行為」です。
例えば、副業として宅配便の荷物配送を請け負って給与を得る行為は、業務使用にあたります。ただし、月平均で15日以下であれば、たとえ業務に使っていたとしても問題はありません。
まとめ
- 自動車保険の使用目的は、主に「業務用」「通勤・通学使用用」「日常・レジャー」の3つです。
- 使用目的は「告知義務」「通知義務」があり、嘘をついたことがばれると保険金が支払われない可能性があります。
- 使用目的が変わった時は、まず保険会社へ相談することをおすすめします。